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遺産相続の重要性2|相続の順位と相続分、相続人欠格と排除とは何か?

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前回遺産相続の重要性について記述したので、今回は遺産相続に関し、相続人と順序、相続分、相続人の欠格事由、相続人の廃除等、知っておいた方がよいことを簡単に記述することにします。

相続人と順位

①血族相続人

血族相続人は、①被相続人の子、②被相続人の直系尊属(実の親)、③被相続人の兄弟姉妹の順序で相続人になります。順位の上の者がいる場合、順位の下の者は相続権がありません。例えば、被相続人に子供がいる場合、被相続人の実の親は相続権がありません。

②配偶者

配偶者は、常に血族相続人と同順位で相続人となります。

相続分

次の表のようにまとめられます。

  血族相続人 配偶者の相続分 血族相続人の相続分
第1順位 被相続人の子

※非嫡出子は嫡出子と同じ相続分

2分の1 2分の1
第2順位 被相続人の直系尊属

※実親も養親も同じ相続分

3分の2 3分の1
第3順位 被相続人の兄弟姉妹被相続人の兄弟姉妹※父母の片方を同じくする者は双方を同じくする者の2分の1 4分の3 4分の1

相続順位の補足

(1)上表の第1順位である被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、相続人に相応しくない行為をして相続人の欠格事由に該当したり相続人から排除されたりして相続権を失った場合には、その者の子(被相続人の子の子)が相続人となります。これを代襲相続といいます。

(2)また、被相続人の子の子が、相続人の欠格事由に該当したり相続人から排除されたりして相続権を失った場合には、被相続人の子の子の子が代襲相続をします。これを再代襲相続といいます。

(3)上記(注1)、(注2)の代襲相続をする者もいない時、第2順位の直系尊属が相続権を得ます。直系尊属には実親だけでなく養親も含まれます。

(4)さらに第2順位の直系尊属もいないとき、第3順位の被相続人の兄弟姉妹が相続権を得ます。兄弟姉妹の子には代襲相続権はありますが、再代襲相続は無く、兄弟姉妹の子の子は相続権を得ることはありません。

(5)胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされ、相続人となることができます。但し、胎児が死体で生まれた時は、相続人となりません。

相続人の欠格事由

次に掲げる者は、相続人となることが出来ません。

(1)故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡させたり、死亡させようとして刑に処せられた者

(2)被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者

(3)詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり、撤回したり、取消したり、または変更することを妨げた者

(4)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えた時、または推定相続人にその他の著しい非行があった時は、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

(補足1)遺留分とは、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するようにしているもの。例えば、直系尊属のみが相続人である場合は遺留分として被相続人の財産の3分の1を、それ以外の場合は遺留分として被相続人の財産の2分の1を受けることになっています。この制度の趣旨は、遺族の生活保障と潜在的持分の清算をすることにあります。

(補足2)推定相続人とは、現状の家族構成で被相続人が亡くなったとき推定される相続人のことをいいます。実際の相続時点においては、上記のように相続人の欠格自由や廃除により相続人にならないこともあるため、このような言い方をしています。

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